◆委員(井上ノエミ君)
まず、職員の研修に関して、特に職員の自己啓発と休業の条例が4月1日から施行になりますので、この条例に関してお伺いします。
今回、区がこの条例を作ったことは、職員の皆さんだけでなく、墨田区の将来のためにも大変よいと思います。区の職員の多くは23歳で区役所に入り、それから何十年も人生のほとんどを区役所で過ごすことになります。転勤もありませんから、大変落ちついた人生を送ることができます。
しかしその一方で、ずっと墨田区にいて、なかなか違った経験を得ることはできません。この制度によれば、3年間まで休職して大学で勉強もできるし、留学もできる。また、JICAのボランティアとして海外で活動もできます。長い人生の一時期に、そのような経験を持っていれば、職員の方の人生を豊かにすると思います。また、区役所としても組織を活性化することができます。その意味でも、職員の方には是非この制度を利用していただきたいと思います。
ただ問題は、上司や同僚で優秀でやる気のある人が休職しては困るという意見があると、なかなか休職できないという事態になると思います。制度は作ったけれども、実際にはなかなか利用できないということでは困ります。実際に職員が利用できるようにするために、どのように考えているのか、お伺いします。
◎職員課長(平井徹君)
この条例は、昨今の多様化する行政需要に対しまして、区民の期待に応える行政運営を行うために、広い見識を持った職員を育成することを目的として制定したものです。
今後は、ご指摘のとおり、この条例を効果的に運用していくために、職員が利用しやすい環境の整備を整えることが重要と考えております。
上司や同僚の理解が得られるかという点につきましては、職員が休業中につきましては、所属とも十分相談しながら、例えば臨時職員であるとか人材派遣、そういった制度を活用しながら、その職場の公務の運営に支障が生じないよう図ってまいります。
その上で、本制度により、当該職員の公務に関する能力が向上し、職務復帰後にそれを還元してもらうことで公務の能率的な運営に資することにつながると思いますので、そういった面を通して職場全体としての理解を深め、休業を利用しやすい土壌を醸成してまいりたいと考えています。
◆委員(井上ノエミ君)
せっかく作った制度ですから、1年間に1人ぐらいは利用してもらいたいと思います。是非、幹部職員も含めて、この制度の趣旨をよく理解してもらいたいと思います。
海外での奉仕活動に関しては、JICAが実施する青年海外協力隊を想定していると思います。青年協力隊は年齢制限が39歳ですが、シニア協力隊という制度もあり、40歳から69歳まで参加できます。
ただ、両方とも試験があります。自治体の職員の場合は、JICAへの推薦が必要なようです。墨田区から推薦されても、試験に落ちたら困るからと応募をためらう職員もいると思いますが、応募を進めるために何かよい考えはありますか、お伺いします。
◎職員課長(平井徹君)
ご指摘のとおり、この条例で想定している国際貢献活動は、JICAが実施する青年海外協力隊、シニア海外ボランティア、日経社会青年ボランティア等がございます。応募を希望する職員がいた場合には、ご指摘のとおり、区として十分な支援を行いたいと考えております。例えば、既に海外青年協力隊に参加したことのある職員もおりますので、そういった職員の経験談を伝えることも効果的だと思われます。
さらに、こうした自発的に国際貢献活動に参加し、自己研さんを図るような高い意識を持った職員を育成することも大事だと思っております。
◆委員(井上ノエミ君)
青年協力隊もシニア協力隊も、基本的には派遣期間は2年です。短期のボランティアもありますが、数は少ないです。現地での生活費はもらえますが、2年間、休職してのボランティア活動は少し長いと思う職員もいると思います。
今回は初めての制度ですから、JICAに限定したことは理解できます。将来的には海外で活動する日本のNPOにも対象を広げて半年から1年間ぐらいの休職期間にすると使い勝手がいいと思いますが、どう考えますか。ご見解をお伺いします。
◎職員課長(平井徹君)
この条例は、職員に長期の休業を認めるものとしておりますので、参加する活動においても一定の根拠は必要であると考えております。
今回の条例では、その根拠を独立行政法人国際協力機構法に求めております。国家公務員についても同様となっております。また、参加する活動の安全性でありますとか、安定性でありますとか、そういったことも重要だと思います。
制度がこれからスタートするということですので、当面は現行の考え方で実施させていただければと考えております。
◆委員(井上ノエミ君)
次に、職員の中途採用と青年海外協力隊OBとOGの採用に関して伺います。
JICAでは、派遣期間の終了した協力隊経験者の就職をあっせんしています。各地の自治体にも採用を呼びかけているようです。
そこで、是非、墨田区でも職員を中途採用する場合には、協力隊のOBとOGの採用を検討してはどうかと思いますが、いかがでしょうか。ご見解を伺います。
また、中途採用は即戦力のやる気のある職員を採用することができますから、是非、継続的に採用を実施してもらいたいと思います。
中途採用に関しては、どのような方針でやっているのか、ここ3年間は何人採用しているのか。今後の採用予定も併せて教えてください。
◎職員課長(平井徹君)
特別区の中で中途採用としては経験者採用制度がございます。この経験者採用制度は、民間企業等で一定の経験、期間の経験を受験資格としております。青年海外協力隊の経験は非常に優位ですけれども、現在の制度において、協力隊の経験のみを優遇するということはなかなか難しいと考えています。
ただ、そういった青年海外協力隊の経験があるものを含めまして、特別区の採用試験において、応募者の能力、適正を総合的に考慮して採用の判断をしてまいりたいと考えています。
また、中途採用の方針です。高度化、複雑化、専門家する行政サービスに対応して、民間企業等の経験を即戦力として区政に生かすということと、民間企業での有用な職務経験を有する人材を幅広く年齢層に確保することによって年齢構成の均衡を図るということで、Ⅰ類採用、Ⅲ類採用とのバランスも考慮しつつ、積極的に活用を図っており、今後も進めてまいりたいと考えています。
なお、ここ3年間の採用数についてですが、平成28年4月1日が7人、平成29年4月1日が3人、平成30年4月1日が6人です。今後も同程度の採用を進めてまいりたいと考えております。
◆委員(井上ノエミ君)
次に、現在、国が法制化を検討しているパワーハラスメントの問題についてお伺いします。
ここにいる理事者の皆さんも、若いときは上司から怒鳴られて仕事を覚えてきたと思います。それこそ、今だったら大変なパワハラを受けてきた方もいると思います。
しかし、現在は、部下に対するそのような態度は、決して、許されなくなりました。それでもなかなか態度を改めない上司も多いも思います。このようなパワハラ問題を防ぐためには、徹底的に繰返し研修を行う必要があると思います。
墨田区として、パワハラ防止のためにどのような研修をやってきたのか。また、今後、何を予定しているのか、教えてください。
◎職員課長(平井徹君)
管理職、幹部職員に対するパワーハラスメントに対する研修ということで、管理職研修ということでメンタルヘルスの関連も含めて、これまで平成24年、平成25年、平成26年、そして平成30年にも実施するなど、繰返し実施しております。
係長級に対しましても、職層研修の中で人権問題か、職員のメンタルヘルスマネジメントに関連して、パワーハラスメントを含めたモラルハラスメントに関する研修も実施しております。
さらに、労働安全衛生法に基づき、職員に実施しているストレスチェックに附随しても、管理職員を対象に講習会を実施しておりまして、今年度は職場改善の進め方をテーマとして部下とのコミュニケーションを改善する方法などを取り上げて、上司と部下がお互いに信頼感を持って話し合える関係性を作ること等により、職場の環境改善を目指す内容で行っております。
今後も、こういった取組を継続して実施してまいります。
◆委員(井上ノエミ君)
次に、パワハラ、セクハラに関する墨田区の実態についてお伺いします。
現在、何件のパワハラ、セクハラ問題があって、どのような対応をされているのか、教えてください。墨田区役所の実態について、お伺いします。
◎職員課長(平井徹君)
パワハラ、セクハラに関しては、現在、職員のモラルハラスメントの防止等に関する要綱を定めまして、それに基づき対応しています。
具体的には、ハラスメントに関する相談対応窓口を設けまして、担当職員が相談を受けた場合は、事実関係の調査、必要に応じて当事者以外の関係者に対して聴取を行い、解決を図っております。
さらに高度な対応が必要な場合については、ハラスメント対応委員会を設置していまして、そちらで調査し、適当な対応を行っているところです。
現在、このハラスメント対応委員会で対応したケースが過去2件あります。また、相談員に対する相談は年に数件ございます。その都度、状況に応じた対応を行っています。
ちなみに、相談件数ですが、平成27年度2件、平成28年度1件、平成29年度2件、今年度も2件ほど受け付けているというところです。
◆委員(井上ノエミ君)
是非1件1件、丁寧に公平に対応していただきたいと思います。
次に、クレジットカードによる納税に関してお伺いします。
日本でも、これからはキャッシュレスの社会にしようという動きが大きくなってきました。墨田区では、住民税や軽自動車税はクレジットカードで納税できますが、あまり知られていないと思います。
現在、どの程度の税金がクレジットカードで納付されていますか、伺います。
また、区民に周知する努力をもっとすべきと思いますが、どう考えますか。
また、クレジットカードの手数料は何%なのか、ほかの納付方法と比べて経費の観点からはどうなのか、お伺いします。
◎税務課長(鈴木一郎君)
特別区民税、都民税のクレジットカードでの納入につきましては、平成29年度の第4期、平成30年1月分から行っております。そのときは8件で43万9,000円でした。
その後、今年度に入りまして、特別区民税、都民税の実績が1月末の収入額ベースに比較しまして1,209件で7,848万3,000円です。クレジットカードの収納率が約1.2%です。
それから、平成30年度から開始いたしました軽自動車税につきましては、実績が569件で282万9,000円です。こちらの収納率は2.5%です。
また、区民への周知ということでご質問がございました。区のホームページ、区のお知らせはもちろんですけれども、納税通知書送付の際にチラシを同封する、あるいはすみだまつりにつきましてチラシを配布するということも行っております。また、これは引き続き、力を入れて周知していきたいと思っております。
また、区のお知らせで年4回の納期限前にも必ず周知をしております。
それから、手数料につきましてですけれども、クレジットカードにつきましては、区が一律50円を負担しております。例えば1万円未満の納税額につきましては、利用者が50円、区の負担が50円です。なかなか他の収納方法との比較が難しいんですけれども、区民に一定の手数料をお願いしている事実があり、ほかにも効果的な収納チャンネルがあれば導入していくなど、区民の利便性に努めてまいりたいと思います。
○委員長(沖山仁君)
以上で新しいすみだの質疑を終了いたします。
無所属の会すみだ、準備を願います。